例和4年(2022年)4月1日から、「退学」について学校教育法が改正されました。今回は「退学」に関わる学校教育法の改正について考えます。
「退学」について、どのように変わるか
「退学」とは、あまりいいイメージではなくネガティブなイメージではないかと思います。
「悪いことをしたから退学させられた」というイメージがあり、実際にそのような事例が多数あるからでしょう。筆者も教育の現場で何度かそのような現場に直面しました。
日本では小・中学校は義務教育ですので、「退学」は主に高校や大学、専門学校などで起こりうることです。
以下の文章は学校教育法の改正について文部科学省からの通知文です。
「私立学校(小・中学校)」を意識して読んでみてください。
文部科学省の通知文は以下の通りです。
学校教育法の改正について(2022年)文部科学大臣より
第1 改正の概要
退学処分を行うことができない学校を市町村立の小学校、中学校(併設型中学校を
除く。)、義務教育学校等に限ることで、都道府県立の小学校、中学校、義務教育学
校においても、退学処分を行うことができるものとすること。
第2 改正の趣旨
現行の法令上、都道府県立を含め、公立の小学校、中学校(併設型中学校を除く。)、
義務教育学校、特別支援学校(小・中学部)においては、義務教育を最終的に保障す
るということから、懲戒としての退学処分を行うことができない。一方、性行不良で
あって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、市町村教育委員会は、そ
の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。
しかし、都道府県立の小学校、中学校、義務教育学校については、私立の小学校、
中学校、義務教育学校等と同様に、区域外就学等として扱われ、希望者について校長
が入学を認める性格のものであるため、退学処分を認めたとしても、市町村立の小学
校、中学校(併設型中学校を除く。)、義務教育学校が最終的な受け入れ先となる。
したがって、都道府県立の小学校、中学校、義務教育学校においても、国立及び私立
の小学校、中学校、義務教育学校等と同様に、退学処分を認め、出席停止の措置は認
めないものとすること。
第3 施行期日について
本省令の施行期日を令和4年4月1日とすること。
○文部科学省令第四十四号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十二条の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年九月十三日
文部科学大臣 萩生田光一
以下は「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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第二十六条[略] ② 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。 ③ 前項の退学は、市町村立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)若しくは義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。 一~四[略] ④・⑤[略] |
2022年現在、教師のなり手が少なくなってきており、教育現場の劣悪な環境があらわになっています。
上に示した学校教育法の改正をもとに、教育がよりよくなることをのぞみます。
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